世話人
(50音順 敬称略)
令和5年4月現在
代表世話人 |
橋本 一郎 |
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副代表世話人 |
田中マキ子 |
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監事 |
岡 博昭 |
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政田 美喜 |
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事務局幹事 |
安倍 吉郎 |
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世話人(28名) |
青木 久尚 |
倉敷中央病院 形成外科 |
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赤松 順 |
近森病院 形成外科 |
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安倍 吉郎 |
徳島大学医学部 形成外科 |
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池野屋慎太郎 |
松江赤十字病院 形成外科 |
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石飛 仁美 |
松江赤十字病院 看護部 |
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岡 博昭 |
玉島中央病院 形成外科 |
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小野 詠子 |
倉敷平成病院 栄養科 |
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貝川 恵子 |
川崎医科大学附属病院 褥瘡対策室 |
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片岡 薫 |
高知医療センター 看護局外来 |
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茂木 定之 |
広島国際大学 総合リハビリテーション学部 |
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杉本はるみ |
愛媛大学医学部附属病院 総合診療サポートセンター |
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高山 美穂子 |
済生会広島病院 看護部 |
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田中マキ子 |
山口県立大学 看護栄養学部 |
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田村 收代 |
高知赤十字病院 医療安全推進室 |
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藤山 幹子 |
四国がんセンタ- 皮膚科・併存症疾患センター |
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中川 宏治 |
福田心臓・消化器内科 |
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中川 浩志 |
愛媛県立中央病院 形成外科 |
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永竿 智久 |
香川大学医学部 形成外科 |
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中島 啓介 |
広島県薬剤師会 薬膳薬局志和店 |
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橋本 一郎 |
徳島大学医学部 形成外科 |
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藤井 香織 |
鳥取大学医学部附属病院 看護部 |
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政田 美喜 |
三豊総合病院 看護部 |
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三谷 和江 |
徳島大学医学部附属病院 看護部 |
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宮内 律子 |
山口県立総合医療センター 形成外科 |
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八木俊路朗 |
鳥取大学医学部 形成外科 |
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山下 修二 |
川崎医科大学 形成外科 |
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山本由利子 |
高松赤十字病院 看護部 |
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吉田 松子 |
倉敷中央病院 看護部 |
名誉会員 |
倉本 秋 |
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中西 秀樹 |
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森口 隆彦 |
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会則
2001年2月3日制定
2002年1月26日改定
2004年3月6日改定
2007年3月3日改定
2009年3月7日改定
2012年3月4日改定
2014年3月2日改定
2019年3月3日改定
2023年3月19日改定
第1章 総則
第1条 |
本会は日本褥瘡学会中国四国地方会(以下、本会)と称し、事務局を当分の間、徳島大学形成外科学教室内(〒770-0042徳島市蔵本町2-50-1)に置く。 |
第2章 目的および事業
第2条 |
本会は、中国四国地方における褥瘡や創傷管理に関する教育、研究、専門的知識の増進普及を図り、併せて褥瘡の予防および医療の向上と充実に貢献することを目的とする。 |
第3条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 学術集会、講演会および講習会などの開催
2. 他の地方会や内外の関連学術団体との連絡および提携
3. 必要なその他の事項 |
第3章 会員
第4条 |
本会の会員は次の通りとする。
1. 正会員 |
医療に従事するものおよび医学研究者 |
2. 賛助会員 |
本会の目的、事業に賛助する個人、および企業 |
3. 名誉会員 |
名誉会員は本会に対し多大な貢献があった者で,下記の条件に基づいて世話人会が選考し,世話人会の承認を得たうえで,代表世話人が推戴する。
1)満70歳以上
2)地方会会長を2回以上、または代表世話人の経験者、または日本褥瘡学会の名誉会員もしくは特別会員
名誉会員は,世話人会に出席し意見を述べることはできるが,議決に参加することはできない。
名誉会員は,本会の学会費,学術集会参加費の納入を必要とせず,学会活動に参加できる。 |
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第5条 |
本会に入会を希望するものは、所定の申込書を世話人会に提出し承認を受けるものとする。
なお詳細は施行細則による。 |
第6条 |
会員資格の喪失は次の各項に当たる場合とする。
1. 退会
2. 会費未納(3年)
3. 死亡
4. 除名 |
第4章 役員
第7条 |
1. |
本会には全正会員の10%程度の世話人とその中から代表世話人、会長、 監事(2名)、事務局幹事(1名)を置く。 |
2. |
世話人は満70歳に達したものは地方会終了とともにその資格を失う。 |
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第8条 |
世話人会において互選により代表世話人、会長、監事を選出する。 |
第5章 会議
第9条 |
代表世話人は毎年1回以上、世話人会を開催し、議長として会を運営する。 |
第6章 会計
第11条 |
本会の会計は、年会費ならびに事業に伴う収入をもって行う。 |
第13条 |
本会の会計年度は1月1日に始まり同年12月31日をもって終わる。 |
第7章 会則の変更
第14条 |
本会の会則は世話人会の承認を経て改定することができる。 |
付則
会則施行細則
(会費)
第1条 |
年会費は、正会員2,000円、賛助会員20,000円とする。 |
付則