第32回日本リウマチ学会中国・四国支部学術集会
利益相反の開示
利益相反の申告
日本リウマチ学会支部学術集会で講演・発表される筆頭演者は、利益相反の有無にかかわらず、利益相反について申告する必要があります。
演題登録時、利益相反に関し自己申告すべき項目がございますので、下記9項目の中に一つでも該当する項目がある方につきましては「有」を選択し、申告してください。
なお、演題投稿時からさかのぼって1年間の内容を申告してください。
演題応募時に申告した利益相反は、【利益相反:有(または無)】と学術集会抄録集に掲載されます。
また演題発表の際、スライドの一枚目に、申告用スライドを作成し筆頭演者の利益相反について掲示してください。
申告用スライドは、下記スライド見本(スタイルの変更は可)に準じて作成してください。
利益相反項目
1つの企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職などの報酬が年間100万円以上である
1つの企業の1年間の株式配当が100万円以上、あるいは当該株式の5%以上保有している
1つの企業や営利を目的とした団体から特許使用料として支払われた報酬が年間100万円以上ある
1つの企業や営利を目的とした団体より、会議の出席(発表)に対し、研究を拘束した時間・労力に対して支払われた日当、講演料などが年間合計50万円以上である
1つの企業や営利を目的とした団体からパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料が企業・団体から年間合計50万円以上ある
1つの企業や営利を目的とした団体が提供する研究費(委託受託研究、共同研究)などが年間100万円以上ある
1つの企業や営利を目的とした団体から支払われた奨学寄附金(奨励寄附金)が年間100万円以上ある
企業や営利を目的とした団体が提供する寄附講座に所属している
研究とは無関係な旅行、贈答品などが年間5万円以上ある
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