
| ● | 本学会で講演、発表される筆頭演者は、利益相反の有無にかかわらず、利益相反について申告する必要があります。 |
| ● | 下記8項目の中に1つでも該当する項目がある方は、演題応募時に申告してください。 なお、申告は演題投稿時から遡って1年間の内容を申告してください。 (演題登録時の申告書提出は必要ありません。) |
| ● | 演題応募時に申告した利益相反は、【利益相反:あり または なし】とプログラム・抄録号に掲載されます。 |
| ● | 演題発表の際、スライドの1枚目に申告用スライドを作成し、筆頭演者の利益相反について掲示してください。 |
| ● | 申告用スライドは、スライド見本(スタイルの変更は可)に準じて作成してください。 |
| 1. | 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職については、1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上とする。 |
| 2. | 株式の保有と、その株式から得られる利益(1年間の本株式による利益)については、1つの企業につき1年間の株式による利益が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合とする。 |
| 3. | 営利を目的とした団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円以上とする。 |
| 4. | 営利を目的とした団体から、会議の出席(発表、助言など)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当、講演料などについては、1つの企業・団体からの年間の合計が50万円以上とする。 |
| 5. | 営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・団体からの年間の原稿料が50万円以上とする。 |
| 6. | 営利を目的とした団体が契約に基づいて提供する研究費については、1つの企業・団体から、医学系研究(共同研究、受託研究、治験など)に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る研究契約金で実際に割り当てられた金額が年間100万円以上とする。 |
| 7. | 企業や営利を目的とした団体が提供する奨学(奨励)寄付金については、1つの企業・団体から、申告者個人または申告者が所属する講座・分野または研究室に対して、申告者が実質的に使途を決定し得る寄付金で実際に割り当てられた金額が100万円以上とする。 |
| 8. | 企業などが提供する寄附講座についてはそこに申告者らが所属している場合とする。 |
| 9. | その他の報酬、(研究とは直接無関係な旅行、贈答品など)の提供については、1つの企業・団体から受けた報酬が年間5万円以上とする。 |